総額表示義務はいつから?小さなお店の知っておきたい総額表示義務のこと

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みなさんこんにちは!小さなお店の為のWEB活用・SNS集客応援!ホームページ制作モバイルエール橘です。

今日でいよいよ2020年度もおわり。ただいま2021年3月31日です。

明日から小さなお店にちょっと気になる、いやだいぶ気になる「消費税課税事業者は、4月1日から消費税の総額表示が義務化」されます。

簡単に言うと、これまで「税別」と書いていた値段表を、「税込」で書かないと行けなくなります。

そんなわけで、今日は小さなお店目線でこの総額表示について少しまとめてみたいと思います。

消費税課税事業者とは?

消費税をうたっている事業主様は2021年4月1日から消費税の総額表示が義務化となりますが

もしまだ消費税をうたっていない小さなお店はこの義務化は気にしなくてもよい^^ということになるのではと理解しています。

ちなみに個人事業主に消費税が課税される条件は 1,000万円超の売上があるかどうか。 1,000万円以下であれば免税事業者として扱われるため、消費税を納税する必要はありませんし、消費税を価格設定しない場合はこの義務は気にしなくてもよいのかなとおもっています。

消費税をもらっている小さなお店の方はこの義務が発生していますので、対応が必要。

総額表示はいつから?なぜ?

総額表示の件は、驚くことなかれなんと2004年4月から施行されていたそうですね。 ただ、混乱を防ぎ準備期間をということで、2013年10月1日~2021年3月31日の間は特例(消費税転嫁対策特別措置)という期間だったそうです。

し、知らなかった、、

そして「なぜ?」義務になるかというと「総額表示」の実施により、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになり、価格の比較も容易になるということで、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにもつながると考え、実施されたものなのだそうです。

どんな値段に総額表示が必要なの?

財務省の消費税における「総額表示方式」の概要とその特例によると、下記のようなものは値段の総額表示が必要なようです。

値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告 ポスター など

引用:財務省の消費税における「総額表示方式」の概要とその特例

私たちのような小さなお店も「消費者様」と呼ばれる方に商品やサービスを提供する人はこの総額表示の対応が必要です。

基本的には、私達小さなお店も例外なく、値段を表示している商品やサービスのすべてに総額表示をしなければならないようです。

ただ時価などのものは、これまで同様、価格を明示しなくてもよいそうです^^

お店をはじめ、ネット通販やテレビ・ラジオの通販番組も全部が対象なんですね。印刷物もWEB関係もコツコツ変更が必要です。

消費税総額表示の書き方について

こんな風に書くとよいようです。いろいろなパターンで許可はおりているようです。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(うち税1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(税抜価格11,000円、税1,000円)
  • 10,000円(税込11,000円)

消費税総額表示を違反したら?罰則はあるの?

「総額表示義務」を違反した際の罰則は、特に定められていないそうです。

価格を総額表示しなくても消費税法違反では処罰はされないそうです。

といっても価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務なので、該当の人は少しずつ対応をしてゆかねばですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

小さなお店の方も総額表示義務、しっかり関係していることなので、みんなで意識しあいましょう。

私自身も頑張って価格変更対応しなくっちゃということでまとめてみました(笑)

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